令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止処置は、令和4年4月1日から義務化されます。
当社は、就業規則に条文を追加し、職場におけるパワーハラスメントの防止に務めるようにします。
<パワーハラスメントの定義>職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動や態度により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
1.暴行・傷害(身体的な攻撃)
2.脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3.離隔・仲間外し・無視・ため息・見下した態度(人間関係からの切り離し)
4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、業務妨害(過大な要求)
5.業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
7.相談窓口として、ハラスメント委員会(社長が任命)を設置し、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする。(体制の整備)
8.事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者に対する配慮とその措置を行い、事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと。
9.会社は、ハラスメント委員会から事実確認の報告を受け、役員会を開催し、適正な審査により、その情状に応じた懲戒の区分を決定する。